著者名: | 金田禎之 著 |
ISBN: | 978-4-425-84048-9 |
発行年月日: | 2016/10/28 |
サイズ/頁数: | A5判 234頁 |
在庫状況: | 在庫有り |
価格 | ¥3,300円(税込) |
漁業法は漁業生産に関する基本制度を定めた法律であり、水産資源の保護培養を目的とした水産資源保護法と不可分一体として運用されています。法の適用対象は広範にわたっており、漁業関係者をはじめ、海運業、遊漁船業等の事業者や、釣り人、サーファー、ダイバーなど、多くの人々と関わりがあります。
このため、法に対する理解の不十分から、トラブルが生じたり、漁業と他分野との利害対立から争いが生じたりすることも少なくありません。埋立てなどによる漁業補償の問題も、本来漁業法は補償とは無関係な法律でありますが、漁業権との絡みもあって誤解されやすいです(実態は、民法の規定に従って事前補償の形で解決が図られています)。
本書は、漁業法の性格とそこに規定されている基本的な事項、すなわち漁業権の種類・性質、その設定、漁業補償、漁業と遊漁の関係などを、専門知識を持たない一般読者にもわかりやすいように、簡潔に解説しています。
漁業法についてひととおりの知識を得たい方の入門書として、また研修・講義の教材として、広く関係者にお勧めできる内容です。
【はしがき】
海や川などの公有水面を,漁業だけでなく海運業,遊漁船業などの産業あるいは広くレクリエーションの場として利用される多くの方々にご理解して頂くための漁業制度に関する入門書として,平成6 年8月に「漁業法のここが知りたい」を刊行してから二十余年が経過しました。この間に新しい法令,通達,判例,資料などの変更に伴って内容の追加・変更を行ってまいりました。
わが国の社会経済の変化や国際化の進展の中で,水産業をめぐる情勢も大きく変化しています。わが国は,平成8年に国連海洋法条約を締結し,同条約の考え方である沿岸国主義に基づく新しい日韓漁業協定が平成11年に,日中漁業協定が平成12年にそれぞれ発効し,本格的な二百海里体制へと移行することとなりました。
一方,わが国周辺水域の資源水準は悪化傾向にあり,また,漁業の担い手の減少,高齢化の進展など水産業は厳しい状況となっています。
このような水産業をめぐる内外の諸情勢の中で,水産政策全般を総合的に見直し,今後の水産政策に関する理念の明確化と政策の再構築を図る目的で,「水産基本法」が平成13年6月29日に公布施行されました。その理念の具体的な実現を図るということから「漁業法」,「水産資源保護法」,「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」,「遊漁船業の適正化に関する法律」などについても,資源管理の強化および効率的かつ安定的な漁業経営体の育成等の観点から大幅な改正が行われました。
平成15年1月に,これらの4法について解説した「新編漁業法のここが知りたい」を刊行しました。今回はその後に行われた法の改正などに伴い,本の内容を一部追加・改訂して新しく「2訂増補版」として刊行することとしました。
本書は,海や河川等を利用される漁業関係の方だけでなく,海運業,遊漁船業等の産業にたずさわる方,釣り人等の親水性のレクリエーションを楽しもうとする方を含めた,広い一般の多くの方々のために書いた漁業制度についての入門書です。このため,なるべくこれらの方々にも理解されやすいように,写真等も多く掲載して,できるだけわかりやすい表現でその要点を簡潔に記述しました。これらの関係のみなさま方のご参考になれば幸いです。
平成28年9月
金田禎之
【目次】
第1部 漁業法
第1編 総説
第1章 制度の歴史
歴史の積み重ねによって,はじめて,現在の制度が誕生した
(1)江戸時代の漁業制度
沿岸は,領主に領有され,そのもとで村や漁民による排他独占的な一
村専用漁場や個別独占漁場が形成されたが,沖合は,自由な入会漁場
であった
(2)海面官有,借区制度
明治中央政府が突如として出した太政官布告によって漁場紛争が激
化紛糾し,1 年にして失敗した
(3)明治の漁業制度
江戸時代からの古い慣行を尊重して,つくられた法律である
(4)現行の漁業制度
昔の漁場利用関係は,すべて国によって補償され,白紙還元したうえ
で行われた制度改革である
第2章 総則
(1)用語の定義
漁業には,水産動植物を採捕する事業と養殖する事業の二つの種類がある
(2)法の適用範囲
海や河川等の公共の用に供する水面には,すべてに適用される
(3)制度的漁業分類
なぜ,漁業には漁業権や許可等の制度を必要とするのか
第2編 漁業権
第1章 漁業権の種類
漁業権には,定置,区画,共同の3種類がある
(1)定置漁業
定置網漁業の中で,大型のものだけが対象になる
(2)区画漁業
水面を区画して行う漁業であるので,「養殖業」のことをそう呼んでいる
(3)共同漁業
一定の水面を漁業協同組合で,共同に利用して営むような小規模な漁業のことをいう
第2章 漁業権の設定
法定された手順によってのみ設定される。利害関係人は公聴会において,
意見を十分述べておくことが大切である
(1)漁場計画
漁業権を免許するときには,その都度,民意を十分尊重した漁場計画
を立てて,それに基づいて行うことになっている
1 漁場計画を樹立する場合
漁場の総合利用を図る必要があり,かつ,公益上に支障を及ぼさない
ことの二つの場合をいう
2 公益に支障を及ぼすものとは
公益とは不特定で,かつ,多数のものに及ぼす利益(港や航路の建設
等)のことをいう
3 他産業や遊漁等との調整
漁業法には特に規定されていないが,公有水面の関係法(港湾法,河
川法,公有水面埋立法等)を遵守し,産業間や遊漁等との調整を図ら
なければならないことは当然である
4 漁場計画で決定すべき事項
免許の内容のほか,免許予定日,申請期間,地元地区(関係地区)を決定する
(2)漁業権の免許
申請者の中から適格性・優先順位を審査して免許される
1 適格性
免許を受け得る最小限度の資格要件をいう
2 優先順位
資格審査(適格性)をパスした者の中から免許を受ける順番のことをいう
3 免許をしない場合
適格性がない場合,漁場計画と異なる場合,同種の漁業が集中する場
合,漁場の敷地や水面の所有者または占有者の同意がない場台である
第3章 漁業権の性質
行政庁によって漁業を営む権利を付与したものである
(1)漁業を営む権利
漁業権は,水面の支配権や所有権ではない
(2)免許の内容
漁業権は,特定の漁場区域,漁業種類,漁業時期等の免許の内容の範
囲内において認められた権利である
(3)存続期間
漁業権は,一定の期間を限って存続する権利である
(4)漁業権の発生
漁業権は行政庁の免許によってのみ生ずる権利である
(5)漁業権の物権性
物権的請求権を有する点が,他の漁業と異なる
(6)漁業権の担保性
漁業権は,例外のものを除き,原則として担保化は認められていない
(7)漁業権の譲渡性
漁業権は,例外のものを除き,原則としては移転は認められていない
(8)漁業権の貸付
漁業権の貸付は,いかなる場合でも禁止されている
(9)親告罪
漁業権または行使権の侵害行為に対しては親告罪が適用される
第3編 許可漁業
第1章 知事許可漁業
法定知事許可漁業と知事許可制漁業がある
(1)法定知事許可漁業
法律で国が統一的に規制し得るようになっている
(2)知事許可制漁業
違反者は法に基づく罰則が適用される
第2章 大臣許可漁業
政令で定められた指定漁業と省令で定められた特定大臣許可漁業がある
(1)指定漁業
法律に基づき政令によって,現在13種類の漁業が指定されている
(2)特定大臣許可漁業
法律に基づき農林水産省令によって定められている
第4編 漁業調整委員会
第1章 委員会の性格
戦後初めて採用された行政委員会である
第2章 委員会の種類と組織
海面には,海区委員会,連合海区委員会および広域委員会が,内水面
には,内水面漁場管理委員会がある
(1)海区委員会の設置
全国に66の海区が設置されている
(2)海区委員の構成
一般には15名,特別海区は10名で構成される
第3章 海面利用協議会
漁業と海洋性レクリエーションとの調整を図り,海面の円滑な利用を図るための機関である
第4 章 委員会の権限と機能
諮問機関,建議機関,決定(裁定・指示・認定)機関等の広範な権限,機能を有している
第5章 委員会指示
漁業調整上必要があると認めるときは,関係者に対し誰に対しても必要な指示をすることができる
(1)指示の内容と機能
一般的,固定的な制限禁止について定める法令に対し,緊急的,補完
的な措置として発動されるものである
(2)指示の法的効力
知事の裏付け命令がなければ,違反者に対する罰則は適用されない
第5編 内水面漁業制度
第1章 内水面漁業の特性
漁業を営まない水産動植物の採捕者が非常に多く,広範に存在している
(1)性格
一般の採捕者,遊漁者が多く,資源上増殖しなければ成り立たない水面である
(2)範囲
河川・湖沼のうち,規模の大きい湖沼は除かれている
(3)管理団体
漁業を営まない一般の採捕者でも正組合員になれる,特殊の内水面漁
業協同組合によって管理されている
第2章 内水面の共同漁業権
内水面の第5 種共同漁業権は,組合に対して増殖義務が特に法律によって課せられている
(1)免許の要件
内水面が増殖に適した水面であり,免許を受けたものが増殖を行う場
合でなければ,免許されない
(2)増殖命令と漁業権の取消し
組合が増殖命令に従わないときは,知事は法律によって漁業権を取り消さなければならない
第3章 遊漁規則制度
第5種共同漁業権の内容である水産動物の採捕についても,遊漁規則
によらなければ遊漁者の制限をすることはできない
(1)遊漁規則の性質
内水面においては,遊漁規則に定められていない魚類は,誰でも遊漁
料を払わないでも釣りをすることができる
(2)遊漁規則の内容
遊漁規則の範囲,遊漁料,遊漁承認証等について定めている
(3)遊漁規則の認可の要件
遊漁を不当に制限しないこと,遊漁料の額が妥当であることの二つの
要件を満たしている場合にのみ認可される
第4章 内水面漁場管理委員会
海区漁業調整委員会と同様の権限と機能を有した内水面漁業に対する機関である
(1)委員会の設置
水産動植物の採捕および増殖に関する事項を処理するために,都道府県ごとに設置される
(2)委員会の構成
漁業者以外の単なる水産動植物の採捕者(遊漁者)の代表も必ず委員に加えなければならない
第6編 漁業と補償
第1章 補償の根拠
損失補償と損害賠償(憲法第29 条第3 項と民法第709 条)
第2章 補償の基準
「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」は,一般の補償基準にも参考にされる
第3章 漁業権漁業と補償
漁業権は売買の対象とはなり得ない
第4章 公益上の取消し等に対する補償
発動された例はほとんどなく,事前に関係の公共機関と漁業者との話し合いにより実質的に解決している
第7編 漁業と遊漁
第1章 遊漁の現状
国民のレジャー志向の進展に伴って,遊漁人口は大きく増大の傾向にある
第2章 遊漁の概念
レクリエーションを目的として水産動植物を採捕する行為をいう
第3章 遊漁の制度
内水面と海面では取り扱いが全く異なっている
第2部 水産資源保護法
第1章 保護法の制定経過
資源保護に関する旧漁業法等の規定に新しく積極的規定を加えて制定した
第2章 水産資源の保護培養
資源保護培養のための各種の制限措置の規定である
(1)水産動植物の採捕制限等
都道府県漁業調整規制,特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令等の根拠規定である
(2)漁法の制限
爆発物や有毒物を使用する漁法等は禁止されている
第3章 水産動物の種苗の輸入防疫制度
海外からの魚病の侵入を防ぐための制度である
(1)制度の概要
特定の種苗の輸入に対して農林水産大臣の許可制度が導入されている
(2)制度の対象となるもの
特定の増殖・養殖用の種苗および容器包装が対象となる
第4章 保護水面
産卵,成育等に特に適した水面を指定する
(1)保護水面の定義
水産資源の保護培養のために必要な措置を構ずべき水面として指定した区域をいう
(2)保護水面の指定
都道府県知事および農林水産大臣がそれぞれ指定する
(3)保護水面の管理
管理計画を定め,保護水面の管理が必要である
第5章 さく河性魚類の保護培養
繁殖,成育のために,河川を広範囲に移動する重要魚類の資源保護に対する措置が必要である
(1)水産研究・教育機構の人工ふ化放流事業
農林水産大臣が定めた実施計画に基づいて人工ふ化放流を実施する
(2)さく河魚類の通路の保護
通路となる水面の工作物に対する制限または禁止事項が定められている
第3部 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
第1章 制度創設の必要性
なぜ資源管理法が制定されたか
(1)国連海洋法条約の履行
排他的経済水域を設定した場合の義務である
(2)資源管理措置の強化
漁業法等による規制との違い
第2章 用語の定義
(1)排他的経済水域等
排他的経済水域・領海・内水・大陸棚をいう
(2)漁獲可能量
排他的経済水域等において採捕できる海洋生物資源の種類ごとの年間の数量の最高限度
(3)漁獲努力量
海洋生物資源を採捕するために行われる漁ろう作業の量
第3章 基本計画と都道府県計画
国と都道府県でそれぞれ分担して計画を設定する
(1)計画制度の設定
資源の保存管理を適切に行うために計画を定める
(2)基本計画
農林水産大臣が設定する計画
(3)都道府県計画
都道府県知事が設定する計画
(4)指定海洋生物資源
都道府県知事が保存および管理を行う必要があるとして指定した特定海洋生物資源
第4章 漁獲可能量等の管理
公的な規制措置による資源管理
(1)採捕数量等の公表
採捕量等が大臣管理量等または知事管理量等を超えるおそれがある場合に行われる
(2)助言,指導,勧告
採捕量等が大臣管理量等または知事管理量等を超えないために行われる
(3)採捕の停止等
採捕量等が大臣管理量等または知事管理量等を超えているか,超える
おそれが著しいときに発動される
(4)個別割当てによる採捕の制限
指定漁業,承認漁業,知事許可漁業等についての個別割当て方式も採用できる
(5)停泊命令
採捕の停止命令等の違反者に対する行政処分
第5章 協定
漁業者自らが取り組む資源管理
(1)協定の締結
大臣管理量等または知事管理量等に係る採捕を行う者が協定を結び,
大臣または知事の承認を受ける
(2)協定の認定等
協定の内容が適法であるものは認定される
(3)アウトサイダーの協定参加のための措置
大臣または知事は,申請に基づき協定参加のあっせんを行う
(4)漁業法等による措置
大臣または知事は,申請に基づき協定の目的達成のための法令による措置を行う
第4部 遊漁船業の適正化に関する法律
第1章 遊漁船業の沿革
日本各地の地場産業として独自の発展をしてきた
(1)遊漁船業の歴史
江戸時代からの長い歴史のある海の生業である
(2)遊漁船業法の改正
やっと知事の強制登録制度が実施される
第2章 遊漁船業法の目的
釣客等の安全等の確保,漁場秩序の確保を図る
第3章 組織化の推進
組織化が遊漁船業発展のための鍵である
(1)組織活動の促進
遊漁船業法の推進のためにも,「団体の適正なる活動の促進」を図ることが必要である
(2)団体の指定
事業協同組合等の自主的な活動を推進するために指定を行う
第4章 用語の定義
遊漁船業,遊漁船は,いずれも営む業であり,営むための船舶をいう
(1)遊漁船業の定義
遊漁船業は,第3 次産業(サービス業)である
(2)遊漁船の定義
プレジャーボートは,遊漁に使用するものであっても「遊漁船」ではない
(3)遊漁船業者の定義
遊漁船業者の登録を受けた遊漁船業を営む者をいう
第5章 遊漁船業の登録
都道府県知事の届出制から登録制に改められた
(1)遊漁船業の登録
無登録操業は厳しい罰則が適用される
(2)登録の申請
法定の添付書類を添え登録申請書を知事に提出する
(3)登録の実施
適法の登録申請があった場合は,登録簿に記載するとともに申請者に通知される
(4)登録の拒否
各種の登録拒否要件が定められている
(5)変更の届出
届出を怠ると100 万円以下の罰金に処せられる
(6)遊漁船業者登録簿の閲覧
名簿は,一般に広く公開される
(7)廃業等の届出
廃業等の場合は,登録の効力は失われる
(8)登録の抹消
都道府県知事の登録抹消義務
(9)登録の掲示
営業所および遊漁船に対する標識の掲示義務
(10)名義利用等の禁止
名義貸しをした者は,3年以下の懲役または300万円以下の罰金等の罰則が適用される
(11)登録の取消し等
法令違反等を犯せば,取消し等の処分を受ける場合もある
第6章 業務規程,業務主任者等
各種の業務上の義務が課せられている
(1)業務規程
釣り人等の安全,資源保護,漁場調整等の確保のために遊漁船業者,
従業員が遵守すべき事項を定める
(2)業務主任者
遊漁船の船長等が,遊漁船業務主任者講習会を受講して業務主任者として選任される
(3)業務改善命令
業務規程が不適切,業務主任者業務不履行,釣船賠償保険が未保険等の場合に発動される
第7章 遊漁船業者の遵守事項
遊漁船業者が必ず遵守すべき4 項目の事項とは
第8章 遊漁船業の役割
新しい海洋レジャーのニーズに適合した,秩序ある受入れ体制の整備が必要である
第5部 水産基本法
第1章 法制定の背景
水産業をめぐる情勢が大きく変化した
第2章 法の目的と基本理念
国民生活の安定向上と国民経済の健全なる発展を図ることが究極の目的である
(1)目的
水産の施策に関する基本理念等を定めて水産の施策を総合的,計画的に推進する
(2)基本理念
水産政策における最も基本的かつ重要な事項
(3)関係者の責務等
基本理念を実現するためには,関係者全体が取り組むことが必要である
第3章 基本的政策
基本理念に対応して定められている
(1)水産基本計画
水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画
(2)水産物の安定供給の確保に関する施策
基本理念の「水産物の安定供給の確保」を実現させるための施策
(3)水産業の健全な発展に関する施策
基本理念の「水産業の健全な発展」を実現するための施策
第4章 行政機関および団体
行政組織の整備,行政運営の効率化・透明性や水産団体の効率的な再編整備が必要である
第5章 水産政策審議会
水産政策に関する重要事項を審議事項とする唯一の政策審議型の審議会
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