著者名: | 国土交通省総合政策局海洋政策課 監修 |
ISBN: | 978-4-425-24110-1 |
発行年月日: | 2015/9/24 |
サイズ/頁数: | A5判 976頁 |
在庫状況: | 品切れ |
価格 | ¥10,780円(税込) |
舶用機器メーカー、船会社、造船会社の方へ
「海洋環境の保全等及び海上災害の防止に関する法律」を中心に、関係省令等39本をコンパクトにまとめた分冊法令。
●主な改正のポイント
・MARPOL条約附属書?の改正に伴う二酸化炭素放出抑制指標(EEDI)の算定及び「二酸化炭素放出抑制航行手引書(SEEMP)」の義務付け。
・「2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」の締結に伴う関係法令改正。
【監修のことば】より
四面環海である我が国では、海運、漁業、鉱業、レジャーなどさまざまな形で海を利用しており、海洋環境を保全していくことは、単に私達の自然環境、生活環境を維持するうえで必要であるばかりでなく、将来の世代に豊かな海を継承していくためにも極めて重要であります。
このような観点から、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」では、海洋汚染等及び海上災害を防止し、関係する国際約束の適確な実施を確保することによって、海洋環境の保全等及び人の生命や身体、財産の保護に資することを目的としており、船舶からの油、有害液体物質等及び廃棄物の排出、船舶からの排出ガスの放出等を規制するとともに、海上災害の防止のための措置を講ずること等を定めております。
同法は、制定以降、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(ロンドン条約)」や「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(マルポール73/78条約)」などの各種国際約束の締結や改正に伴い、また、我が国独自の政策判断に基づき逐次改正が行われ、法律名の変更や内容の充実強化が図られてきました。
最近では、「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」の締結に伴い、生物を含む有害なバラスト水の船舶からの排出の規制に関する改正が行われており、併せて関係法令の整備も行われております。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法規制は、広範、多岐にわたっておりますが、今般、本書を監修するに当たり、海事関係者のみならず、海洋環境の保全に関心を有する方々にも広く利用されるよう、関係法令を可能なかぎり分かりやすい形でまとめるよう努めました。本書が海洋汚染等及び海上災害の防止のために大いに活用されることを期待する次第です。
平成27年8月
国土交通省総合政策局海洋政策課長
大沼俊之
【収録法令】
1. 〜3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律/施行令/施行規則
4. 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令
5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく
船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令
6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく
船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第三十一条の有害液体物質を定める告示
7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
8. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく
未査定液体物質の査定に関する省令
9. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則
10. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則
11. 指定海上防災機関に関する省令
12.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
13. 船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令
14. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第一号の規定に基づく
指定水底土砂に係る水域の指定
15. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第一号の規定に基づき
環境大臣が指定する自動車又は電気機械器具の一部
16. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の規定に基づき環境大臣が指定する廃棄物
17. 余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令
18. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に
排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令
19. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に
排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法
20. 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令
21. 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の
基準を定める省令第二号の国土交通大臣が定める方法
22. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令
23.有害水バラストに含まれる細菌及び細菌の数の基準を定める省令
24. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの
処理方法を定める省令
25.有害液体物質の排出率等を定める省令
26.特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令
27.特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令
28. 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令
29. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十条に規定する油濁防止管理者を
養成する講習として国土交通大臣が定める講習
30. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十条の二の三の物質を定める告示
31. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の十七第三項の容器及び包装を定める告示
32. 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令
33.領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令
34. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第六十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令
35. 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令
36. 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の
整理に関する省令
37. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄)
38. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抄)
39. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抄)
【海事図書】
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