船舶職員及び小型船舶操縦者法関係法令【令和6年9月30日現在】


978-4-425-23137-9
著者名:海事法規研究会 編/国土交通省海事局海技課 協力
ISBN:978-4-425-23137-9
発行年月日:2024/10/28
サイズ/頁数:A5判 648頁
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価格¥8,800円(税込)
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最新の船舶職員法令を正確に収録するとともに、利用者の他法令の引用参照の労を省くため、船舶職員法令に関連のある法令のうち、必要な条文をできる限り広範囲に網羅しています。

【はしがき】 昭和二十六年、明治以来施行されてきた旧法に代わって、「船舶職員法」が制定され、以来幾多の改正が行われてきました。
そして、平成十五年、小型船舶操縦士免許の取得者の増加に伴い、小型船舶に係る利用者ニーズの変化に適確に応えるとともに、小型船舶の航行の安全を一層図るため、小型船舶操縦士制度の抜本的な見直しを行い、現在の法律名である「船舶職員及び小型船舶操縦者法」が制定されました。
こうした中、近年、海技士の資格受有者が不足している等の問題に対し、関係者の方々からの議論を通じて、船員の確保・育成を推進するため、海技士の資格を取得しやすい環境の整備のための措置を講じる等所要の改正がなされたところです。
本書は、かかる最新の船舶職員法令を正確に収録するとともに、利用者の他法令の引用参照の労を省くため、船舶職員法令に関連のある法令のうち、必要な条文をできる限り広範囲に網羅しました。実務担当者はもとより、各方面の方々とって、本書は充分にお役に立つものと確信しております。

令和六年九月
海事法規研究会

【目次】 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二六年法律第一四九号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五八年政令第一三号)
船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五八年政令第一四号)(抄)
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成一四年政令三四六号)
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令(平成一五年政令第四九七号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二六年運輸省令第九一号)
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成一五年国土交通省令第二八号)
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令(平成一六年国土交通省令第八号)
小型船舶操縦士試験機関に関する省令(昭和四九年運輸省令第四号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第一号の船舶を指定する件(平成一五年国土交通省告示第一五二八号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域を指定する件(平成二〇年国土交通省告示第四一一号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第四号の告示で定める船舶(平成二八年国土交通省告示第一〇七七号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条の七の国土交通大臣が告示で定める基準を定める告示(平成一五年国土交通省告示第六五一号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第三条第一項及び第六十六条の地方運輸局等を指定する告示(平成一九年国土交通省告示第一〇〇七号)
登録海技免許講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示(平成一六年国土交通省告示第一六三号)
乗船履歴に係る職務の内容の記録に関する告示(平成一一年運輸省告示第六七号)
登録電子海図情報表示装置講習の必要履修科目の講習
時間等の講習の内容、講習の方法等の基準を定める告示(平成二六年一月一〇日国土交通省告示第二五号)
登録海技免状更新講習等の必要履修科目の講習時間等
の講習の内容の基準等を定める告示(平成一六年国土交通省告示第一六四号)
海技試験の定期試験の期日及び場所等を定める告示(平成二三年国土交通省告示第八二八号)
登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示(平成一六年国土交通省告示第一六六号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第六十八条第一号イの海域を指定する件(平成一五年国土交通省告示第六五四号)
特定操縦免許講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法等の基準を定める告示(令和六年国土交通省告示第二六号)
海上運送法等の一部を改正する法律附則第四条第二項に規定する特定操縦免許講習の課程のうち国土交通大臣が定めるものを定める告示(令和六年国土交通省告示第五八号)
登録特定漁船講習の必要履修科目の講習時間等の講習
の内容、講習の方法等の基準を定める告示(令和二年三月三一日国土交通省告示五○一号)
登録操縦免許証更新講習等の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示(平成一六年国土交通省告示一六五号)
小型船舶操縦士国家試験の実技試験に使用する小型船舶の基準を定める告示(平成一五年国土交通省告示第六五五号)
登録小型船舶教習所の教習の内容の基準等を定める告示(平成一六年国土交通省告示第一六七号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第百三十五条第三号の国土交通大臣が告示で定める事業の用に供する小型船舶を定める告示(平成一五年国土交通省告示第六五六号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第百四十条の国土交通大臣が告示で定める基準を定める告示(平成一五年国土交通省告示第六五七号)
OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示(平成一五年国土交通省告示第六六〇号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則別表第六備考2の国土交通大臣が別に定める基準を定める告示(平成六年運輸省告示第三九号)
登録電子通信移行講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示(平成一六年国土交通省告示第一六八号)
小型船舶操縦士試験機関が特定試験事務を行う事務所の管轄区域の告示(平成一九年国土交通省告示第一六九四号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法事務取扱要領(平成一五年国海資第九一号)
海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新及び失効再
交付に関する事務取扱要領(平成一五年国海資第九二号)
船舶法(明治三二年法律第四六号)(抄)
船舶法施行細則(明治三二年逓信省令第二四号)(抄)
船舶安全法(昭和八年法律第一一号)(抄)
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令(平成三年政令第二七五号)
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ⑵の区域を定める省令(平成三年運輸省令第二五号)
船舶安全法施行規則(昭和三八年運輸省令第四一号)(抄)
船舶自動化設備特殊規則(昭和五八年運輸省令第六号)
船舶機関規則(昭和五九年運輸省令第二八号)(抄)
漁業法(昭和二四年法律第二六七号)(抄)
漁船特殊規則(昭和九年逓信・農林省令)(抄)
電波法(昭和二五年法律第一三一号)(抄)
電波法施行令(平成一三年政令第二四五号)(抄)
旧電波法(昭和二五年法律第一三一号)(抄)
登録免許税法(昭和四二年法律第三五号)(抄)
海難審判法(昭和二二年法律第一三五号)(抄)
自衛隊法(昭和二九年法律第一六五号)(抄)
船員法(昭和二二年法律第一〇〇号)(抄)
船員法施行規則(昭和二二年運輸省令第二三号)(抄)
国土交通省設置法(平成一一年法律第一〇〇号)(抄)
国土交通省組織令(平成一二年政令第二五五号)(抄)
交通政策審議会令(平成一二年政令第三〇〇号)(抄)
国土交通省組織規則(平成一三年国土交通省令第一号)(抄)
千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

(海事図書)


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