著者名: | 藤本昌志 著 |
ISBN: | 978-4-425-29039-0 |
発行年月日: | 2024/6/28 |
サイズ/頁数: | A5判 232頁 |
在庫状況: | 在庫有り |
価格 | ¥3,520円(税込) |
カラー図解で一目瞭然。航海の常識を完全理解!海には船舶の衝突を防ぐため「海上衝突予防法」「海上交通安全法」「港則法」(海上交通三法)が定められています。「海上交通安全法」は、船舶交通がとくに輻輳する東京湾、伊勢湾、瀬戸内海において、特別な交通方法を定めた法律です。
本書の特徴
■海上交通安全法を分かりやすい
カラー図解で条文ごとに解説
■航路や航法など必要な情報を図示
初学者の方はもちろん、改めて学習し直したい方にもおすすめです。
【まえがき】
船舶交通のふくそうする東京湾,伊勢湾及び瀬戸内海における船舶交通の安全を図ることを目的とする海上交通安全法が1973(昭和48)年7月1日に施行された。その後,1974(昭和49)年11月に発生した第拾雄洋丸とパシフィックアリス号の衝突火災事故等の教訓から海上交通安全法施行規則の大幅な改正が1976(昭和51)年に実施された。1977(昭和52)年7月15日に海上衝突予防法が全面改正されたことに伴い,同年に海上交通安全法,1979(昭和54)年に同法省令も改正が実施された。
1985(昭和60)年に港湾施設の整備に伴う中ノ瀬航路の航路航行義務船舶に関する変更,1987(昭和62)年に備讃瀬戸海上交通センターの業務開始,巨大船等の航行に関する通報の方法に関する告示改正が実施された。
1993(平成5)年には大阪湾海上交通センターの業務開始,2008(平成20)年来島海峡海上交通センターの業務開始に伴う省令改正が実施された。
2010(平成22)年に海域の特性に応じた新たな航法の設定及び船舶の安全な航行を援助するための措置その他所要の改正を内容とする「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律」が施行された。2016(平成28)年5月の本書の7訂版の刊行後,非常災害が発生した場合における船舶交通の危険を防止するため,指定海域等にある船舶に対して海上保安庁長官が移動等を命ずることができることとするとともに,指定港内の水路及び指定海域内の航路を航行する船舶による通報の手続きを簡素化する等の措置を内容とする「海上交通安全法等の一部を改正する法律」が2018(平成30)年1月末に施行された。
海上交通安全法は,上記に示すように年々,船舶交通の安全をより一層確保するための改正が実施されおり,海上交通安全法の重要性は増々大きくなっています。船舶を運航するも者は,海上交通安全法を正しく理解し,法令を遵守することが求められています。本書は海上交通安全法を理解し易いように,多くの図を活用して,特に航法規定に関連する部分には多くのページを割きました。
本書が海上交通法の理解の一助となり,海上交通安全法の目的である船舶交通がふくそうする海域における安全が図られることとなれば幸いです。本書の出版にあたり,惜しみない助言を頂きました成山堂書店小川典子社長に心より感謝申し上げます。
藤本昌志
【11訂版発行にあたって】
11訂版は,2021(令和3)年に発行した10訂版を基に,漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律(令和5年5月26日法律第34号),刑法等の一部を改正する法律(令和4年6月17日法律第68号),来島海峡航路西側海域における安全対策(経路指定)が施行されたことに対応し,以下のような改訂事項を加えました。
・第1章第1条2項3号の条文内の法律名変更
・第2章第2節第20条の解説に経路指定
・第5章第51条1項及び2項の条文内の文言
本書が海上交通法の理解の一助となり,海上交通安全法の目的である船舶交通がふくそうする海域における安全が図られることとなれば幸いです。
2024年7月
藤本昌志
【目次】
第1章 総則
第1条 目的及び適用海域
第2条 定義
第2章 交通方法
第1節 航路における一般的航法
第3条 避航等
第4条 航路航行義務
第5条 速力の制限
第6条 追越しの場合の信号
第6条の2 追越しの禁止
第7条 進路を知らせるための措置
第8条 航路の横断の方法
第9条 航路への出入又は航路の横断の制限
第10条 びょう泊の禁止
第10条の2 航路外での待機の指示
第2節 航路ごとの航法
第11条 浦賀水道航路及び中ノ瀬航路
第12条 浦賀水道航路及び中ノ瀬航路
第13条 伊良湖水道航路
第14条 伊良湖水道航路
第15条 明石海峡航路
第16条 備讃瀬戸東航路,宇高東航路及び宇高西航路
第17条 備讃瀬戸東航路,宇高東航路及び宇高西航路
第18条 備讃瀬戸北航路,備讃瀬戸南航路及び水島航路
第19条 備讃瀬戸北航路,備讃瀬戸南航路及び水島航路
第20条 来島海峡航路
第21条 来島海峡航路
第3節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則
第22条 巨大船等の航行に関する通報
第23条 巨大船等に対する指示
第24条 緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例
第4節 航路以外の海域における航法
第25条 航路以外の海域における航法
第5節 危険防止のための交通制限等
第26条 危険防止のための交通制限等
第6節 灯火等
第27条 巨大船及び危険物積載船の灯火等
第28条 帆船の灯火等
第29条 物件えい航船の音響信号等
第7節 船舶の安全な航行を援助するための措置
第30条 海上保安庁長官が提供する情報の聴取
第31条 航法の遵守及び危険の防止のための勧告
第8節 指定海域における措置
第32条 異常気象等時における航行制限等
第33条 異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等
第34条 異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告
第35条 協議会
第9 節指定海域における措置
第36条 指定海域への入域に関する通報
第37条 非常災害発生周知措置等
第38条 非常災害発生周知措置がとられた際に海上保安庁長官が提供する情報の聴取
第39条 非常災害発生周知措置がとられた際の航行制限等
第3章 危険の防止
第40条 航路及びその周辺の海域における工事等
第41条 航路及びその周辺の海域以外の海域における工事等
第42条 違反行為者に対する措置命令
第43条 海難が発生した場合の措置
第4章 雑則
第44条 航路等の海図への記載
第45条 航路等を示す航路標識の設置
第46条 交通政策審議会への諮問
第47条 権限の委任
第48条 行政手続法の適用除外
第49条 国土交通省令への委任
第50条 経過措置
第5章 罰則
第51条〜第54条
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