著者名: | 海上保安庁交通部安全課 監修 |
ISBN: | 978-4-425-29043-7 |
発行年月日: | 2007/3/28 |
サイズ/頁数: | A5判 176頁 |
在庫状況: | 品切れ |
価格 | ¥2,640円(税込) |
海上衝突予防法の基本的事頂を問答形式によりわかりやすくまとめたもの。立法主旨を含めて行き届いた逐条解説。法律、省令条文も収録。
【監修の辞】より
本法は、1972年の国際海上衝突予防規則を国内法化したものであって、内容的にも、船舶運用の原則、慣習等のうちから普遍的に適用されるものをとりあげて明文化するとともに概括的、抽象的な補完規定を置くという特異な立法の形式をとっており、船舶の運用指針ともいうべき性格を有している。
このため、本法の解釈・運用に当たっては、一般の国内法と異なり、その制定の経緯、外国の判例等に十分配慮する必要があり、また、あわせて船舶の運用という極めて技術的な面からも検討を加える必要がある。この店に本法の特徴があるといえよう。
このようなことから、このたび本法の解釈・運用についての基本的事項を問答形式でわかりやすくまとめ、かつ、実務にも役だつような本書が刊行の運びとなったことはまことに有意義なことである。
本書により、本法が一人でも多くの関係者に正しく理解され、また、船舶運航のマニュアルとして遵守、実践されることにより海上交通の安全に寄与できればと切に望むものである。
【目次】
第1章 総則
第1条 (目的)関係
第2条 (適用船舶)関係
2 適用水域及び適用船舶
第3条 (定義)関係
1 海上衝突予防法の目的
3 「船舶」、「動力船」、「帆船」、「漁ろうに従事している船舶」、「水上航空機等」
4 「運転不自由船」
5 「操縦性能制限船」
6 「喫水制限船」
7 「航行中」、「長さ」
8 「互いに他の船舶の視野の内にある」
9 「視界制限状態」
第2章 航法
第1節 あらゆる視界の状態における船舶の航法
第4条 (適用船舶)関係
10 第4条の立法趣旨
第5条 (見張り)関係
11 第5条の立法趣旨
12 「適切な見張り」
第6条 (安全な速力)関係
13 第6条の立法趣旨
14 「適切かつ有効な動作」、「その時の状況に適した距離」
15 「安全な速力」
第7条 (衝突のおそれ)関係
16 第7条の立法趣旨
17 「その時の状況に適したすべての手段」
18 「レーダーに適切に用いなければならない」
19 不十分なレーダー情報
20 「コンパス方位に明確な変化があっても衝突のおそれがある場合」
21 「衝突のおそれがあるかどうかを確かめることができない場合」
第8条 (衝突を避けるための動作)関係
22 「十分に余裕のある時期」
23 「船舶の運用上の適切な慣行」
24 「針路又は速力の変更」
25 「針路のみの変更」が最も有効な場合
26 「他の船舶との間に安全な距離」
27 第5項の立法趣旨
第9条 (狭い水道等)関係
28 「狭い水道」、「航路筋」
29 第1項の趣旨
30 狭い水道等における航法
31 「針路を避ける」、「通航を妨げる」
32 漁ろう船の航法(60年規則、72年規則等との関係)
33 狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない船舶
34 第7項の立法趣旨
35 「わん曲部その他の水域」に接近する場合の航法
第10条 (分離通航方式)関係
36 分離通航方式
37 用語の意味
38 分離通航帯の航法
39 分離通航方式の周知
第2節 互いに他の船舶の視野の内にある船舶の航法
第11条 (適用船舶)関係
40 適用船舶(視野の内にある船舶)
第12条 (帆船)関係
41 帆船間の航法
第13条 (追越し船)関係
42 追越し船の航法
43 追越し船かどうか判断できない場合
第14条 (行会う船)関係
44 行合い船の航法
第15条 (横切り船)関係
45 横切り船の航法
46 船首方向の横切り
第16条 (避行船)関係
47 避航船の航法
48 「できる限り早期に、かつ、大幅に動作をとらなければならない」
第17条 (保持船)関係
49 保持船の航法
50 「適切な動作をとっていないことが明らかになった場合」
51 左転禁止の趣旨
52 最善の協力動作
第18条 (各種船舶間の航法)関係
53 第18条の立法趣旨
54 第18条と第9条、第10条及び第13条との関係
55 漁ろう船と運転不自由船及び操縦性能制限船の関係
56 喫水制限船と他の船舶との関係
57 水上航空機等の航法
第3節 視界制限状態における船舶の航法
第19条 (視界制限状態における船舶の航法)関係
58 適用船舶
59 「期間を直ちに操作することができる」
60 「その時の状況及び視界制限状態を十分に考慮しなければならない」
61 レーダーのみにより他の船舶の存在を探知した船舶の航法
62 自船の正横より前方に霧中信号を聞いたときの措置
第3章 灯火及び形象物
第20条 (通則)関係
63 灯火及び形象物を表示する理由
64 法定灯火及び法定形象物の種類等
65 法定灯火以外の灯火の表示
第21条 (定義)関係
66 法定灯火の定義
第22条 (灯火の視認距離)関係
67 灯火の視認距離
第23条 (航行中の動力船)関係
68 動力船の灯火
第24条 (航行中のえい航船等)関係
69 えい航船等の灯火等
70 押し船等の灯火
第25条 (航行中の帆船等)関係
71 帆船の灯火
72 ろかい舟の灯火
73 機関及び帆を同時に用いて推進している動力船の灯火等
第26条 (漁ろうに従事している船舶)関係
74 漁ろうに従事している船舶の灯火
第27条 (運転不自由船及び操縦性能制限船)関係
75 運転不自由船及び操縦性能制限船の灯火等
第28条 (喫水制限船)関係
76 喫水制限船の灯火等
第29条 (水先船)関係
77 水先船の灯火等
第30条 (びょう泊中の船舶及び乗り揚げている船舶)関係
78 びょう泊中の船舶及び乗り揚げている船舶の灯火等
第4章 音響信号及び発光信号
第32条 (定義)関係
79 「汽笛」、「短音」、「長音」
第33条 (音響信号設備)関係
80 船舶が備えなければならない音響信号設備
81 有効な音響による信号
第34条 (操船信号及び警告信号)関係
82 第34条の立法趣旨
83 針路信号及び追越し信号
84 疑問信号
85 わん曲部信号
86 複数の汽笛の制限
第35条 (視界制限状態における音響信号)
87 第35条の立法趣旨
88 霧中信号を行う時期等
第36条 (注意喚起信号)関係
89 第36条の立法趣旨
90 注意喚起信号の方法
第37条 (遭難信号)関係
91 遭難信号
第5章 補則
第38条 (切迫した危険のある特殊な状況)関係
92 第38条の立法趣旨
93 「運航上の危険」
94 「他の船舶との衝突の危険」
95 「切迫した危険のある特殊な状況」
96 「第17条3項(保持船の協力動作)との関係
第39条 (注意等を怠ることについての責任)関係
97 第39条の立法趣旨
98 「船員の常務」
99 結果についての責任
第40条 (他の法令による航法等についてのこの法律の規定の適用等)関係
100 第40条の立法趣旨
第41条 (この法律の規定の特例)関係
101 本法と港則法又は海上交通安全法との関係
102 特殊構造船
付録
海上衝突予防法
海上衝突予防法施行規則
(海事図書)
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