新編 漁業法詳解 【増補5訂版】


978-4-425-84051-9
著者名:金田禎之 著
ISBN:978-4-425-84051-9
発行年月日:2017/12/28
サイズ/頁数:A5判 688頁
在庫状況:在庫有り
価格¥10,890円(税込)
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漁業法と関係の水産業協同組合法、水産資源保護法、TAC法等の水産法令の他、関連する法律・政省令・告示・通達、多数の判例と行政解釈を収録。
水産行政担当者、漁業協同組合、漁業者向けに編纂した法令実務解説書の決定版。

【増補5訂版について】
『新編漁業法詳解』の増補四訂版を刊行してから4年が経過しました。この間に漁業法は、「地方自治法第252条の19条第1項の指定都市における総合区」(平成26年5月30日法律第42号)と、選挙権・被選挙権を有する年齢など公職選挙法に関わる一連の改正(平成26年6月13日法律第69号・平成27年6月19日法律第43号・平成27年8月5日法律第60号)が行われました。また、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の「船舶適格条件」に沖合底びき網と以西底びき網漁業を加える改正(平成26年12月18日農林水産省令第71号)、行政不服審査法の全面改正(平成26年6月13日法律第68号)が行われました。
著者の金田禎之氏は、これらの法令改正を受けて改訂版の執筆を行っておりましたが、平成29年8月にご逝去されました。本書の改訂途中でしたが、漁業法に関わる公的機関のご協力を得て、平成29年10月までの改正を取り入れ、「増補5訂版」として刊行しました。

【目次】
第1編 総説
第1章 漁業制度の沿革
 第1節 漁業法の沿革
 第2節 現行漁業法の制定
 第3節 現行法制定以後の経過

第2章 漁業法の目的(1条)
第3章 用語の定義(2条)  第1節 漁業(2条1項)
 第2節 漁業者及び漁業従事者(2条2項)
  第1款 漁業者(2条2項前段)
  第2款 漁業従事者(2条2項後段)
 第3節 動力漁船(2条3項)

第4章 漁業法の適用範囲(3条、4条、73条)  第1款 公共の用に供する水面(3条)
 第2款 公共の用に供する水面と連接して一体をなす水面(4条)
 第3款 公共の用に供する水面等に通ずる水面(73条)
 第4款 領海外に対する適用
 第5款 外国人に対する適用

第2編 漁業権
第1章 漁業権の種類(6条)
 第1節 総説(6条1項、2項)
 第2節 定置漁業(6条3項)
 第3節 区画漁業(6条4項)
  第1款 総説(同上)
  第2款 第1種区画漁業(6条4項1号)
  第3款 第2種区画漁業(6条4項2号)
  第4款 第3種区画漁業(6条4項3号)
 第4節 共同漁業(6条5項)
  第1款 総説(同上)
  第2款 第1種共同漁業(6条5項1号)
  第3款 第2種共同漁業(6条5項2号)
   1 小型定置漁業
   2 固定式刺網漁業
   3 一定の敷場を有する敷網漁業
   4 えりやな漁業
  第4款 第3種共同漁業(6条5項3号)
  第5款 第4種共同漁業(6条5項4号)
  第6款 第5種共同漁業(6条5項5号)

第2章 漁業権の取得(5条、7条、10条−21条、44条−50条)  第1節 漁場計画(11条、11条の2)
  第1款 漁場計画を樹立すべき場合(11条1項)
  第2款 漁場計画の樹立の時期(11条の2)
  第3款 漁場計画の樹立の方法(11条1項)
   1 共同漁業について
   2 区画漁業について
   3 定置漁業について
   4 他の法令と漁場計画
  第4款 漁場計画で決定すべき事項(11条1項)
   1 漁業種類
   2 漁場の位置
   3 漁場の区域
   4 漁業時期
   5 免許予定日
   6 申請期間
   7 関係(地元)地区
  第5款 漁場計画の変更(11条2項)
  第6款 漁場計画における海区漁業調整委員会の役割(11条1項−4項)
  第7款 漁場計画における農林水産大臣の指示(11条6項)
 第2節 免許申請(5条、10条)
  第1款 免許申請の時点(10条)
  第2款 免許申請の手続(同上)
  第3款 共同申請の場合(5条、10条)
  第4款 漁協の免許申請(10条)
 第3節 適格性(14条)
  第1款 経営者免許漁業権(14条1項)
  第2款 組合管理漁業権(14条2項−11項)
     1 特定区画漁業権(14条2項、6項、7項)
     2 共同漁業権(14条8項、9項)
     3 員外者の保護(14条3項−5項、7項、10項、11項)
 第4節 優先順位 (15条−19条)
  第1款 定置漁業権(16条)
     1 第一順位たる組合自営等(16条8項−10項、12項)
     2 第二順位たる漁業生産組合経営等(16条6項、7項)
     3 第三順位たる一般経営体間の優先順位(16条1項−5項、11項、13項、14項)
  第2款 区画漁業権(真珠養殖業及び特定区画漁業権の内容たる区画漁業を除く)(17条)
  第3款 真珠養殖業を内容とする区画漁業権(19条)
     1 既存漁場の場合(19条1項−3項、5項、6項)
     2 新規漁場の場合(19条4項−6項)
  第4款 特定区画漁業権(18条)
 第5節 免許をしない場合(13条)
 第6節 漁業権の存続期間(21条)
  第1款 共同漁業権(21条1項)
  第2款 定置漁業権(同上)
  第3款 区画漁業権(同上)
  第4款 短期免許(21条2項)
 第7節 漁業の免許(10条、12条)
  第1款 免許の公示(同上)
  第2款 免許及び不免許の指令書(同上)
 第8節 入漁件の取得(7条、42条の2、44条−46条、48条−50条)
  第1款 入漁権の意義(7条、42条の2)
     1 入漁権の意義(7条、42条の2)
     2 事実上の入漁との相違(同上)
  第2款 入漁権の発生(7条、44条、45条)
     1 入漁権の設定(7条)
     2 裁定による入漁権の発生(45条)
     3 入漁契約の書面化(44条)
  第3款 入漁権の内容(44条、46条、48条−50条)
     1 入漁すべき区域、漁業種類等(44条)
     2 存続期間(46条)
     3 入漁権の共有(47条)
     4 入漁料(48条、49条)
     5 入漁権の登録(50条)

第3章 漁業権の行使(8条、9条、29条、31条、34条−36条、67条、143条)  第1節 漁業権に基づかない定置漁業等の禁止(9条)
 第2節 組合員の漁業を営む権利(8条1項、143条)
 第3節 漁業権行使規則(8条)
  第1款 漁業権行使規則の内容(8条1項、143条)
     1 資格に関する事項(8条2項)
     2 区域及び機関に関する事項(同上)
     3 漁業の方法(同上)
     4 その他の事項(同上)
     5 行使規則例(同上)
  第2款 漁業行使規則の制定手続(8条3項−7項)
     1 書面による同意(8条3項−5項)
     2 組合総会又は部会の特別決議
     3 都道府県知事の認可(8条6項)
     4 規則の変更又は廃止(8条7項)
  第3款 漁業権の放棄又は変更に係る同意制度(31条)
     1 組合員の同意制度の必要性(31条)
     2 総会の部会制度
     3 同意制度と部会制度の関係
 第4節 入漁権行使規則(8条1項、2項)
 第5節 漁業権行使の制約(29条、34条−36条、67条)
  第1款 制限又は条件(34条)
  第2款 貸付の禁止(29条)
  第3款 休業中の措置(35条、36条)
     1 休業の届出(35条)
     2 休業中の漁業認可(36条)
  第4款 漁業調整委員会の指示(67条)

第4章 漁業権等の性質(23条−28条、32条、33条、43条、143条)  第1節 漁業権の物権性(23条1項、51条、143条)
  第1款 物権性(23条1項、143条)
  第2款 土地に関する規定の準用(23条1項、51条)
 第2節 漁業権の担保性(23条2項−25条)
  第1款 適用される担保物権(23条2項)
  第2款 抵当権の設定(24条)
     1 抵当権の対象(24条1項)
     2 設定の認可(24条2項−4項)
  第3款 抵当権が消滅する場合(25条)
 第3節 漁業権の譲渡性(26条、27条、28条)
  第1款 漁業権の移転の制限(26条)
  第2款 相続又は合併若しくは分割の場合(27条)
  第3款 水面使用の権利義務(28条)
 第4節 漁業権の内容の変更(22条、30条)
  第1款 漁業権の分割又は変更(22条)
  第2款 登録した権利者の同意(30条)
 第5節 漁業権の共有(32条、33条)
  第1款 共有者の持分の処分(32条)
  第2款 変更の同意(33条)
 第6節 入漁権の法的性質(43条)

第5章 漁業権の取消し(37条−42条)  第1節 取消しの事由(37条−40条)
  第1款 休業による取消し(37条)
  第2款 的確性の喪失による取消し(38条1項、2項)
  第3款 優先順位の変更による取消し(38条3項−5項)
  第4款 公益上の必要による取消し(39条)
  第5款 漁業法令違反による取消し(同上)
  第6款 錯誤によってした免許の取消し(40条)
 第2節 取消しに関連する事項(41条、42条)
  第1款 担保物権者の保護(41条)
  第2款 漁場に定着した工作物の買取請求(42条)

第6章 漁業に関する補償  第1節 補償の根拠とその基準
  第1款 補償の根拠
  第2款 補償の基準
     1 漁業権(入漁権を含む)の場合
     2 許可漁業、自由漁業の場合
     3 その他の場合
 第2節 漁業補償金の配分
     1 配分委員会の設置及び権限
     2 配分の基準の決定等
     3 配分額の決定等
     4 その他

第7章 漁業権等の登録(50条)  第1節 登録の種類(50条1項)
 第2節 登録の手続(50条3項)
 第3節 その他の事項(同上)
     1 登録済証の交付(同上)
     2 謄本等の交付、閲覧の請求(同上)
     3 登録申請の却下(同上)

第3編 漁業調整及び取締り 第1章 漁業調整に関する命令(65条)  第1節 省令、規則への委任(同上)
 第2節 省令、規則の制定(同上)
  第1款 漁業調整に関する罰則の強化
  第2款 委任の内容(65条1項−4項)
     1 漁業法第65条第1項に基づく場合(65条1項)
     2 水産資源保護法第4条第1項に基づく場合
     3 罰則に関する規定(65条2項−4項)
  第3款 制定の手続(65条5項−7項)
     1 諮問(65条5項、7項)
     2 認可(65条6項)
     3 関係大臣の協議
  第4款 関係の省令及び規則(65条1項)

第2章 知事許可漁業(65条、66条)  第1節 許可の意義
 第2節 法廷知事許可漁業(66条)
  第1款 中型まき網漁業(同上)
  第2款 小型底びき網漁業(同上)
  第3款 瀬戸内海機船船びき網漁業(同上)
  第4款 小型さけ・ます流し網漁業(同上)
 第3節 知事許可制漁業(65条1項)
     1 小型まき網漁業
     2 機船舶びき網漁業
     3 ごち網漁業
     4 刺し網漁業、固定式刺し網漁業
     5 さけ・ますはえ縄漁業
     6 しいらづけ漁業
     7 たこつぼ漁業
     8 潜水器漁業
     9 地びき網漁業
     10 小型定置漁業

第3章 委員会指示(67条)  第1節 指示の内容と機能(67条1項、2項)
     1 漁業権漁業との関係(67条1項)
     2 許可漁業との関係(同上)
     3 自由漁業との関係(同上)
     4 委員会指示の方法(67条1項)
 第2節 指示の法的効力(67条3項−5項)
 第3節 広域漁業調整委員会の指示(68条)

第4章 漁場又は漁具の標識(72条)
第5章 漁業監督公務員制度(74条)  第1節 漁業監督公務員の任命及び職務(74条1項)
 第2節 漁業監督公務員の資格(74条2項)
 第3節 漁業監督公務員の権限(74条3項)
 第4節 漁業監督公務員の証票(74条4項)
 第5節 司法警察員としての職務(74条5項)
     1 漁業監督公務員の捜査権限(同上)
     2 行政権限と司法権限
 第6節 漁業監督官と漁業監督吏員の協力等(74条の2・74条の3)

第6章 都道府県が処理する事務(74条の4)
第4編 漁業調整委員会
第1章 総説(82条、83条)
 第1節 種類及び所掌範囲(82条、83条)
 第2節 漁業調整委員会の位置づけ
 第3節 権限と機能
     1 諮問事項
     2 建議事項
     3 決定事項
     4 その他

第2章 海区漁業調整委員会(84条−104条)  第1節 委員会の設置(84条)
 第2節 委員会の構成(85条、95条)
  第1款 海区漁業調整委員(85条、95条)
     1 委員の構成(85条1項、3項)
     2 知事選任委員(85条3項2号)
     3 委員の兼職(95条)
     4 会長(85条2項)
  第2款 書記及び補助員(85条6項)
  第3款 専門委員(85条4項、5項)
 第3節 公選委員の選挙(86条−93条)
  第1款 選挙権及び被選挙権(86条)
     1 漁業者又は漁業従事者(86条1項)
     2 その海区に沿う市町村に住所又は事業場を有すること(同上)
     3 1年に90日以上漁船を使用する漁業を営み、又は従事すること(同上)
     4 漁業種類によって拡張又は限定する場合(86条2項)
     5 委員会の委員及び組合の役員の特例(86条3項)
  第2款 欠格者(87条)
  第3款 選挙事務管理者(88条)
  第4款 選挙人名簿(89条)
  第5款 投票の基本原則(90条)
  第6款 投票の効力(91条)
  第7款 当選人の繰上補充及び補充選挙(92条)
     1 繰上補充の意義(92条)
     2 繰上補完の事由(同上)
     3 繰上補充の手続(同上)
     4 補欠選挙(92条2項−4項)
  第8款 委員の繰上補充及び補充選挙(93条)
 第4節 委員(96条−100条)
  第1款 辞職の制限(96条)
  第2款 被選挙権の喪失による失職(97条)
  第3款 就職の制限による委員の失職(79条の2)
  第4款 委員の任期(98条)
  第5款 委員の解職及び解任(99条、100条)
     1 委員の解職請求(99条)
     2 委員の解任(100条)
 第5節 委員会の会議(101条−102条)

第3章 連合海区漁業調整委員会(67条、105条−114条)  第1節 設置(67条、105条−109条、111条)
     1 知事が設置する場合(105条1項、3項、6項、7項)
     2 海区委員会が自発的に設置する場合(105条4項−7項)
     3 大臣が知事に勧告して設置する場合(105条2項)
 第2節 権限(67条)
 第3節 構成(106条−108条)
     1 海区代表委員(106条2項、107条、108条)
     2 委員の定数(106条4項、5項、7項、8項)
     3 学識経験委員(106条4項。5項、7項、8項)
 第4節 その他の事項(109条)

第4章 広域漁業調整委員会(110条−114条)  第1節 設置(110条)
 第2節 構成(111条)
 第3節 その他の事項(112条−114条)
     1 議決の再議(112条)
     2 解散命令(113条)
     3 会長(114条)
     4 専門委員等(114条)
     5 委員(114条)
     6 解任及び会議(114条)

第5章 雑則(116条−118条)  第1節 委員会の報告徴収等の権限(116条)
 第2節 委員会に対する行政庁の監督(117条)
 第3節 委員会の費用(118条)
 第4節 委任規定(119条)

第5編 内水面漁業
第1章 内水面漁業制度(127条−130条)
 第1節 内水面漁業の特性
  第1款 内水面漁業の性格
  第2款 内水面の範囲
  第3款 内水面の管理団体
 第2節 漁業権に対する制約(127条、128条)
  第1款 内水面における免許の用件(127条)
  第2款 増殖命令と漁業権の取消し(128条)
 第3節 遊漁規則制度(129条)
  第1款 遊漁規則の性質(129条1項)
  第2款 遊漁規則の制定変更等の手続(129条3項、4項、6項−8項)
  第3款 遊漁規則の内容(129条2項)
  第4款 遊漁規則の認可の要件(129条5項)
     1 「遊魚を不当に制限するかどうか」の判定(129条5項1号)
     2 「遊漁料の額が妥当かどうか」の判定(129条5項2号)
 第4節 内水面漁場管理委員会の指示(14条、130条)

第2章 内水面漁場管理委員会(130条−132条)   第1款 委員会の設置(130条)
  第2款 委員会の構成(131条)
  第3款 委員会に関する事項(132条)

第6編 指定漁業
第1章 総説(52条、54条−57条)
 第1節 指定漁業の許可制(52条)
  第1款 指定漁業の許可(同上)
  第2款 母船式漁業の特例(同上)
 第2節 起業の認可(54条、55条)
  第1款 起業の認可制(54条1項)
     1 認可の意義と要件(54条1項)
     2 母船式漁業の特例(54条2項−4項)
  第2款 認可の効力(55条)
 第3節 許可等をしない場合(56条)
  第1款 適格性がない場合(56条1項1号)
  第2款 認可等の不当な集中に至る虞がある場合(56条1項2号)
  第3款 母船式漁業における場合(56条1項3号)
  第4款 許可等をしない場合の手続(56条2項)
 第4節 許可等についての適格性(57条)
  第1款 法令遵守の精神を欠く者(57条1項1号、2号)
  第2款 船舶が特定の条件に合わないもの(57条1項3号、2項)
  第3款 必要とする資本を有しないもの(57条1項4号)
  第4款 不適格者が経営を支配するもの(57条1項5号)

第2章 許可の方式(58条、58条の2、59条)  第1節 公示方式(58条、58条の2)
  第1款 公示の内容(58条)
  第2款 公示に基づく許可等(58条の2)
     1 許可等の原則(58条の2、1項)
     2 新規許可等(58条の2、2項)
     3 実績者等の優先(58条の2、3項、5項)
     4 減船の場合(58条の2、4項、7項)
     5 申請の特例(58条の2、6項)
 第2節 許可等の特例(59条)
     1 廃止代船許可(59条1号)
     2 沈没代船許可(59条2号)
     3 承継許可(59条3号)
     4 母船式漁業の特例(59条4号)

第3章 許可の有効期間(60条)  第1節 有効期間の意義
 第2節 原則的な期間(60条1項、2項)
 第3節 短期許可(60条1項、2項)

第4章 変更の許可(61条、63条)  第1節 内容変更の発生(61条、63条)
 第2節 許可等の内容事項(61条)
 第3節 内容変更の範囲(同上)
 第4節 トン数補充方式(同上)

第5章 相続又は法人の合併若しくは分割(62条)
第6章 許可等の失効(62条の2)  第1節 船舶の使用廃止による失効(62条の2、1項1号)
 第2節 減失又は沈没による失効(62条の2、1項2号)
 第3節 使用権喪失による失効(62条の2、1項3号)
 第4節 母船式漁業の場合の失効(62条の2、2項)

第7章 許可証の書換え交付等(62条の3)
第8章 指定漁業の許可等に関する漁業権等の規定の準用(63条)  第1節 許可等の制限又は条件(34条の準用)
 第2節 休業中の措置(35条、37条の準用)
  第1款 休業の届出(35条の準用)
  第2款 休業による許可の取消し(37条の準用)
 第3節 適格性の喪失等による許可等の取消し(38条1項の準用)
 第4節 公益上の必要による許可等の取消し等(39条の準用)
 第5節 漁業従事者に対する措置(水産資源保護法12条の準用)

第9章 水産政策審議会に対する報告等(64条)
第10章 特定大臣許可漁業等(65条1項)  第1節 特定大臣許可漁業
 第2節 届出漁業

第7編 雑則
第1章 土地及び土地の定着物の使用(120条−126条)
 第1節 土地の使用及び立入等(120条−123条)
 第2節 土地及び土地の定着物に対する使用権の設定(124条、125条)
  第1款 使用権を設定し得る場合(124条1項)
  第2款 使用権設定の手続(124条、125条)
     1 設定の協議(124条)
     2 委員会の裁定(125条)
 第3節 貸付契約の内容の変更、解除に関する裁定(126条)

第2章 漁業手数料(133条)
第3章 報告徴収等(134条)
第4章 行政手続法の適用除外(134条の2)
第5章 不服申立て及び行政訴訟(135条、135条の2)
第6章 管轄の特例(136条、137条)
第7章 提出書類の経由期間(137条の2)
第8章 事務の区分(137条の3)
第8編 罰則
第1章 刑罰(138条−145条)
 第1節 懲役又は罰金等(138条、139条、141条−144条)
  第1款 3年以下の懲役、200万円以下の罰金又はその併料(138条、142条)
  第2款 1年以下の懲役、50万円以下の罰金若しくはその併料又は拘留、科料(139条、142条)
  第3款 6月以下の懲役、30万円以下の罰金又はその併料(141条、142条)
  第4款 20万円以下の罰金(143条)
  第5款 10万円以下の罰金(144条)
 第2節 没収及び追徴(140条)
 第3節 両罰規定(145条)

第2章 過料(146条)


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