港湾知識のABC【13訂版】


978-4-425-39443-2
著者名:池田宗雄・恩田登志夫 共著
ISBN:978-4-425-39443-2
発行年月日:2023/2/8
サイズ/頁数:A5判 272頁
在庫状況:在庫有り
価格¥3,850円(税込)
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港湾の形態・分類、船舶との関係、貨物・荷役関連、各種施設、法令、港湾計画・工事等について概説。港湾関係業務に携わる人の入門書。

◆こんな方にオススメです!
港湾や埠頭に勤めている人、港湾関係の行政に携わっている方。


【初版はしがき】

わが国の海岸線の形状は複雑で変化に富み、ずばらしい美しさで、多くの国立公園や国定公園が指定されています。海は岸のすぐ近くまで適当な水深があり、岬や島が風や波を遮る湾や入江が多く、わが国ほど至る所に港の所在する国は世界でも例を見ません。
しかし、自然条件は厳しく、年間多数の温帯低気圧が通過し、冬季の季節風、夏から秋の台風などの影響を受けます。
勝れた地形を利用し、優秀な技術で厳しい自然条件を克服して建設された港湾を基盤とした臨海工業地帯には重化学工業が発達しており、今日のわが国の繁栄を支えております。また、我々の日常生活に関係する衣食住の大部分が外国から船舶で輸送され、港湾を経由して国内に搬入された原材料で作られています。
このたび、私共の生活とこのように深く結びついた港湾についての解説書を記す機会を与えられました。私と港湾のかかわり合いとしては、船乗りとして約60ヵ国、数百の港湾へ出入港しました。また、船主港湾協議会に勤務の際は、港湾の利用者としての船主の立場から各種の問題に取組んできました。本社勤務中はエネルギー・港湾チームに籍を置き、船会社として船舶を配船するのに必要な内外の港湾の現状や紹介計画の把握、港湾建設に関する調査研究などに携わってきました。この間、社団法人日本船主協会や財団法人日本海難防止協会などの港湾関係者の委員会に参加し、港湾計画の検討などのに参画させて頂く機会に恵まれました。
浅学非才の身ではありますが、いろいろな立場で港湾を見る機会を得たことだけで執筆をお引受けしました。
港湾は、国の経済政策、都市計画、地域の開発計画、関係官庁、立地企業、港湾土木、港湾産業など各種の異なる分野が複雑に絡み合って計画、建設、運営が行われます。これを一冊に取りまとめたため、基本的な事項しか記すことができません。さらに詳しく勉強されたい方は専門書を読まれるようお勧めします。

【目次】

第1章 概説  1.1 港湾の概念と機能
 1.2 港湾の歴史
 1.3 みなとの語源
 1.4 国民生活と港湾

第2章 港湾の種類  2.1 用途による分類
 2.2 地勢による分類
 2.3 建設方法による分類
 2.4 法規上の分類
  2.4.1 港湾法上の分類
  2.4.2 漁港漁場整備法上の分類
  2.4.3 港則法上の分類
  2.4.4 関税法上の分類
  2.4.5 検疫法上の分類
  2.4.6 出入国管理及び難民認定法上の港湾
  2.4.7 港湾運送事業法上の港湾
  2.4.8 その他
 2.5 コンテナおよびバルク輸送に関連した港湾
  2.5.1 ハブ港・フィーダー港
  2.5.2 中枢国際港湾・中核国際港湾
  2.5.3 スーパー中枢港湾
  2.5.4 国際コンテナ戦略港湾
  2.5.5 国際バルク戦略港湾
  2.5.6 日本海側拠点港
 2.6 環境問題に関連する港湾
  2.6.1 リサイクルポート

第3章 港湾と船舶  3.1 船舶の種類
  3.1.1 商船
  3.1.2 特殊船
 3.2 船舶の要目
  3.2.1 トン数
  3.2.2 喫水
  3.2.3 長さ
 3.3 船舶の運動性能
  3.3.1 保針性
  3.3.2 旋回
  3.3.3 停止
  3.3.4 船体の沈下
  3.3.5 出入港の限界
 3.4 港湾に関係する船舶の経費

第4章 港湾と貨物  4.1 貨物の種類
  4.1.1 液体、固体による分類
  4.1.2 包装による分類
  4.1.3 性状による分類
  4.1.4 法規および運送上の分類
 4.2 荷印
  4.2.1 貨物を識別するための荷印
  4.2.2 ケア・マーク
  4.2.3 危険物のラベル
 4.3 荷役
  4.3.1 液体貨物の荷役
  4.3.2 乾貨物の荷役

第5章 港湾に関係する官庁と企業  5.1 地方整備局
 5.2 港長
 5.3 港湾管理者
 5.4 税関
 5.5 検疫所
 5.6 植物防疫所
 5.7 動物検疫所
 5.8 入国管理事務所
 5.9 地方運輸局
 5.10 船舶代理店
 5.11 港湾運送事業
 5.12 水先人(パイロット)
 5.13 曳船業
 5.14 綱取り・放し業務

第6章 港湾施設  6.1 水域施設
  6.1.1 航路
  6.1.2 泊地
 6.2 外郭施設
  6.2.1 防波堤
 6.3 係留施設
  6.3.1 岸壁および物揚場
  6.3.2 桟橋
  6.3.3 デタッチド・ピア
  6.3.4 ドルフィン
  6.3.5 浮桟橋
  6.3.6 係船浮標
 6.4 荷捌き施設
  6.4.1 貨物の揚積のための荷役機械
  6.4.2 エプロン
  6.4.3 上屋
 6.5 埠頭
  6.5.1 埠頭の様式
  6.5.2 埠頭の種類と特徴

第7章 港湾に関する法令  7.1 港湾法
 7.2 社会資本整備重点計画法
 7.3 港湾整備促進法
 7.4 特定港湾施設整備特別措置法
 7.5 公有水面埋立法
 7.6 港則法
 7.7 港湾運送事業法

第8章 港湾計画  8.1 港湾計画書および港湾計画資料

第9章 港湾工事  9.1 港湾工事作業船
 9.2 埋立て



この書籍の解説

港につきものの風景として思いつくのは何でしょう。船がいるのは当然ですが、どんな船を思い浮かべますか?色とりどりのコンテナをぎっしり積んだコンテナ船?海峡を渡る人と自動車を積んだフェリー?それとも魚を満載した漁船?船にホテルを載せたような豪華客船を想像した方もいらっしゃるかもしれませんね。
こうした様々な船を迎えるための港の設備は、それぞれ違います。また港のある場所によっても、港の形態は違います。日本の港は、複雑な海岸線等の自然環境、港の用途、寄港する船の種類によって様々な表情を持っています。貨物を積み込むためのガントリークレーンが立ち並ぶ商港、旅客ターミナルを備えた観光港、タンカーが石油やLNGを運び込むエネルギー港、魚市場や水産加工場が隣接する漁港などです。
港の種類が異なれば寄港する船も違うということは、関連する官公庁や企業、関わる法律も異なってくるということです。
船や港に関わって働く人々は、自分の仕事に関連する港について、知っておく必要があります。今回ご紹介する『港湾知識のABC』は、様々な港に関する基礎知識を一冊にまとめた「みなとの入門書」です。港湾に関わる仕事についたばかりの方はもちろん、港湾行政に関わる方、港湾について学ぶ学生にもぴったりの参考書です。情報を更新しながら長年愛用されてきたロングセラーは、2023年2月に13訂版を刊行しました。この本をきっかけに、みなとの知識を広げていってください。

この記事の著者

スタッフM:読書が好きなことはもちろん、読んだ本を要約することも趣味の一つ。趣味が講じて、コラムの担当に。

『港湾知識のABC』はこんな方におすすめ!

  • 港湾業務に携わる方
  • 港湾関係の行政担当者
  • 港湾を学ぶ学生

『港湾知識のABC』から抜粋して3つご紹介

『港湾知識のABC』から抜粋していくつかご紹介します。四方を海に囲まれた日本。港は工業と物流の重要な拠点です。災害も多い上、地形等の自然条件も様々なため、異なる形態の港湾が多数存在します。こうした港についての基礎知識をまとめた、港湾関係業務につく初心者向けの入門書です。

港湾法上の分類

港湾法は、交通の発展と国土の適正な利用と発展のため、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに航路を開発し、保全することを目的とした法律です。平成23年には61年ぶりの改正が行われましたが、ここで港湾を4種類に分類することとなりました。港湾法における港湾の種類を「港格」といいます。

港格による分類は、港湾建設の事業費の分担割合や、国の補助率などに影響します。このため外航船の入出港するような大規模な港湾建設プロジェクトにおいては、重要港湾としての指定を受けることが建設の第一歩になります。

1)国際戦略港湾
長距離の国際海上コンテナ輸送に関わる国際海上貨物輸送網の拠点となり、当該国際海上輸送網と国内海上貨物とを結ぶ機能が高い港湾。横浜港、東京港、川崎港、大阪港、神戸港の5港

2)国際拠点港湾
1)以外で、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定められた港湾。室蘭港、千葉港、名古屋港、堺泉北港、広島港、下関港、北九州港、博多港などの18港

3)重要港湾
1)2)以外で、海上輸送網の拠点となる港湾、その他の国の利害に重大な関係を有する港湾。102港が指定されている

4)地方港湾
1)~3)以外の港湾。810港が指定されている

5)避難港
暴風雨に際して小型船舶が避難のため停泊することを目的としており、通常は貨物の積み下ろしや乗客の乗降は行われない港。地方港湾のうち35港

6)56条港
港湾法では港湾区域を定めて港湾管理者を設立するが、都道府県知事が第56条第1項に基づいて公告した、港湾区域のない港湾を一般に「56条港」と呼ぶ
また、企業が独自に建設する専用港(自前港、プライベート港)があります。これは港湾法第56条の3に基づき建設される港で、原子力発電所に付随する港、LPG基地、マリーナなどがあります。

「港湾区域」を国土交通省のサイトで調べると、「港湾管理者が港湾を管理運営するために必要な水域」とあります。港湾区域内で水域の占有や土砂の採取、施設の建設等を行う場合は、港湾管理者の許可が必要です。港湾区域の外から船舶が入る場合は入港料を徴収できますが、具体的な額については港湾管理者が条例で定めています。

荷役

貨物を船積または陸揚することを荷役といいます。この作業に従事する人は「ステベドア」と呼ばれます。船舶の運行能率は荷役にかかる時間と密接な関係があるので、輸送の合理化を図るために各種専用船や荷役機械の開発が行われています。
各種の船舶と貨物がどのように荷役されているか、概要を解説します。

《液体貨物の荷役》
2020年の海上荷動量は133億トンですが、このうち約17%がタンカーで運ばれる原油です。積込は陸上のパイプと船のパイプをローディングアームで結合して陸上のポンプによって流し込み、陸揚げは船内のポンプを用いて陸上のタンクに流し込みます。すべて計器が頼りで、貨物や荷役装置は外から見ることはできません。
現在主流の20万重量トン級のVLCCでは、1港で満載した原油を1港で陸揚げする場合、積荷に約20時間、揚荷に約42時間かかります。

《乾貨物の荷役》
乾貨物には、撒積貨物、雑貨、ユニット貨物、重量物などがあります。
鉱石、石炭、穀類などの撒積貨物は、陸上のローダーから船舶の艙口を通じて船艙へ流し込むようにして積み込まれます。揚荷はクレーン式のアンローダーや、空気吸込式アンローダー、連続式アンローダーなどで行われます。

雑貨、木材どの荷役方式で代表的なのは、本船に備えたデリックやクレーンなどによるものです。欧州では雑貨の荷役にも埠頭クレーンを用いることが多いようです。クレーンやデリックによる荷役は、LOLO方式と呼ばれています。

自動車専用船等では、自動車やフォークリフトなどがそのまま艙内に出入りして荷役を行います。この方式をRORO方式といい、この方式を用いるよう設計された船をRORO船といいます。
また、オイル・リグや小型船舶など、浮かせられる重量物を積む場合、船舶にバラスト水を満たしてデッキを水面下に沈め、貨物を上に引き入れた後に排水して積載する方法があり、これをFOFO方式といいます。コンテナの荷役は、埠頭クレーンによるLOLO方式が主流となっています。

大きな港につきもののガントリークレーン。見た目通りに「キリン」と呼ばれることもあります。コンテナの荷役で大活躍するこの荷役機械は、運ばれてきたコンテナに、キリンの首の部分からスプレッダーを下ろして固定し、引き上げてスライドさせ、陸揚げを行います。ガントリークレーンの運転士は「ガンマン」と呼ばれるエリートだそうです。

埠頭の種類と特徴

埠頭は取扱う貨物の種類によって、雑貨埠頭、コンテナ埠頭等多くの種類があります。それぞれの埠頭には、扱う貨物に適した施設が設けられています。

1)雑貨埠頭
雑貨は、小麦、鉄鉱石、石炭、原油など、梱包しないで撤積輸送される貨物です。雑貨の荷役を主に行う埠頭を雑貨埠頭といい、係船岸、エプロン、上屋、野積場などからなります。

2)コンテナ埠頭
コンテナを専門に取扱う埠頭を、コンテナ埠頭またはコンテナターミナルといいます。
所有方式から見ると、埠頭会社の所有する会社埠頭、港湾法に基づき運輸大臣の認可を受け、国から建設資金の貸付けを受けている特許会社の所有するもの、公共重量物埠頭と呼ばれる港湾管理者の所有するものがあります。

コンテナターミナルの施設の主要なものは、船舶を係留する岸壁や桟橋およびその前面の水域施設、エプロン、マーシャリングヤード、コンテナヤード、コントロール・タワー等の固定施設、ガントリークレーン、ストラドル・キャリア等の移動施設です。

マーシャリングヤードはコンテナ船に積む(下ろした)コンテナを蔵置する場所です。エプロンに隣接しており、縦横の区画線でます目が記されています。コンテナは船積計画に合わせてマーシャリングヤードに蔵置されます。

コンテナヤードは、コンテナやシャーシの受渡し、保管を行うためのものです。コンテナヤードはマーシャリングヤードとほとんど一体となっています。CL貨物(コンテナ1個を単位として発送される大口貨物)の受渡しはコンテナヤードで行われます。

コントロール・タワーはコンテナ埠頭での荷役、コンテナの配置などの監督をする事務室で、コンテナヤードの見渡せる場所に設けられ、コンテナターミナル全体を集中管理しています。コンテナ・フレート・ステーション(CFS)は、LCL貨物(1つの荷主で1個のコンテナを満たすことのできない小口貨物)のコンテナ詰めおよびコンテナからの取出しを行う場所です。メインテナンスショップ は、コンテナ自体の検査、補修、使用前後の清掃およびコンテナターミナル内で使用する機器の維持、補修などを行う工場です。

ゲートは、ここを分岐点として船会社と荷主のコンテナの管理責任の変更が行われる場所です。ターミナルへ搬出入するコンテナの受付、コンテナの点検、船積書類の受付、記載内容の点検、コンテナ蔵置場所の指示などが行われます。

3)穀物埠頭
穀物の揚荷および二次輸送の払出しを専門に行う埠頭を穀物埠頭といいます。穀物埠頭にはサイロが設置されています。穀物は船からニューマチック・アンローダーで吸い込まれ、貯蔵用のサイロまで流れていきます。

4)石炭埠頭
積鉱石類を取扱う埠頭の代表的なものが石炭埠頭です。石炭埠頭には、積出港に建設されるものと、揚荷港に建設されるものがあります。
日本の石炭埠頭には、以下のようなものがあります。

① 製鉄所など工場の一部をなす石炭埠頭
② 石炭の保管および二次輸送の基地となるコールセンターとしての石炭埠頭
③ 公共埠頭としての石炭埠頭
④ 埠頭業者の営む石炭埠頭

施設は石炭埠頭の規模により異なりますが、船から揚荷を行うアンローダー、アンローダーから貯炭場まで搬送するためのコンベア、貯炭場で石炭を積上げるスタッカー、払出しのためのリクレーマー、ショベルローダー、トラックまたは貨車積ホッパー、払出し壁、シップローダー、払出し用コンベアなどがあります。

5)オイル・ターミナル
液体撤積貨物には、原油およびこれを精製して得られる石油類、LNG、LPGなどの液化ガス、アンモニア、エタノール、硫酸などの化学製品があります。これらは船への積込み、船からの陸揚げ、陸上タンクへの移送はポンプとパイプにより行われます。

原油の受入ターミナルには、① 石油精製を行う工場、② 石油中継基地、③ 石油備蓄基地 などに設置されるものがあります。
わが国に輸入される原油の多くは20万重量トン級のVLCCにより輸入されるので、これを受入れることのできる係留施設を持つものがほとんどです。精製されたガソリン、灯油、重油などの多くはタンカーにより輸送されるので、積出しのための小型タンカー用の係留施設も設けられています。タンカーと陸上のパイプの接続はチクサン・アームにより行います。高低差や電位差の影響を防ぐ仕組みになっています。

CTS(輸入原油輸送中継基地)は、大型タンカーで輸送してきた原油を中・小型タンカーに積替えて二次輸送するための基地です。オイル・ターミナルは、取扱う貨物が大量の引火性液体であるため、万全を期した防災対策を施しているのも大きな特徴です。また、タンカーが空船時の海にタンク内に張水した油分の混じったバラスト水を受入れるタンクと、これを処理し油を除去して排水する排水処理装置も備えています。

6) その他の埠頭
その他、木材埠頭、水産埠頭、鉄鋼埠頭、青果埠頭、自動車埠頭、フェリー埠頭など多くの埠頭があり、それぞれ特有の付属施設を備えています。

7)その他の港湾施設
その他にも、港湾労働者や船員などのための病院や厚生センターなどの福利厚生施設、公園や運動場等のレクリエーション施設、清掃船、海洋廃棄物焼却場、港を管理するための庁舎などがあります。

昔はエネルギー関係の港といったら石炭港でした。東京のエネルギー基地であった豊洲埠頭も、今では市場や遊歩道、劇場などのあるおしゃれなウォーターフロントに姿を変えました。石炭輸送によって大発展を遂げた北海道には、石炭の空知、鉄鋼の室蘭、そしてそれらの輸送窓口となった小樽港の「炭鉄港」が産業遺産群として残っています。

『港湾知識のABC』内容紹介まとめ

海洋国日本の工業・物流の要となる港。港に関する基礎知識を、一冊で幅広く紹介しました。最初に概説、港湾の種類と形態を、中盤では港湾と船舶、港湾と貨物、港湾と官公庁・企業との関係をそれぞれ解説します。続いて港湾施設、港湾に関する法律について述べ、終盤は港湾計画と港湾工事を解説します。一冊で港湾に関する基礎知識を備えることができます。

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